たまたま土地の譲渡があった場合の消費税の計算
こんにちは。
税理士のさかいえりかです。
消費税法では、土地の譲渡は、非課税とされており、その譲渡対価は、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価に含まれ、課税売上割合が小さくなります。
たまたま土地の譲渡対価の額があったことにより、通常の課税期間より課税売上割合が小さくなる場合、その小さくなった課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算すると、事業の実態を反映できず、消費税の納税額が増えてしまうことがあります。
そのような場合に、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、承認を受けることによって、事業の実態に即した仕入れに係る消費税を計算することができます。
(課税売上割合に準ずる割合)
土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合等に限り、次の①又は②の割合のいずれか低い割合
①その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
②その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
なお、課税売上割合に準ずる割合は、承認を受けた日の属する課税期間から適用することができますが、承認審査に一定の期間が必要となるようですので、余裕をもって提出しましょう!
酒井江吏香税理士事務所