雇用保険の適用が拡大されました | 酒井江吏香税理士事務所

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雇用保険の適用が拡大されました

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合など、雇用保険の一定の適用要件に該当する場合は、
ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出が必要となりますのでお忘れなく!
雇用保険料は、平成31年度までは免除になるようですね。

これに伴って、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として、雇用保険の適用の対象となるため、下記のような各給付金の対象となるようです。
①高年齢求職者給付金
 高年齢者被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢者求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。

②育児休業給付金、介護休業給付金
 育児休業や介護休業を新手に開始する場合も、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。

③教育訓練給付金
 厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢保険者である方など、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。

詳細についてはこちらをご確認ください。

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