国税でも、クレジットカード納付が可能に! | 酒井江吏香税理士事務所

国税でも、クレジットカード納付が可能に! | 酒井江吏香税理士事務所-酒井江吏香税理士事務所|大阪の融資に強い女性税理士事務所

お問い合わせ

国税でも、クレジットカード納付が可能に!

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

従前より地方税では可能であったクレジットカード納付が,国税の納付手続きにおいても,本年1月4日よりいよいよ可能となりました。税目は法人税,消費税,所得税等ほぼ全ての税目で納付可能であり、納付額は1,000万円未満までとなっているようです。

クレジットカードで納付できるのは、便利であるというメリットのほか,通常のカード決済と同様に,ポイントが付くケースもあるようです。ただし,決済に当たる決済手数料は納税者が負担することになります。
地方税では,都道府県によって違うみたいですが,決済手数料として納付税額1万円ごとに73円(税別)、国税では、納付税額が最初の1万円までは76円(税別),以後1万円を超えるごとに76円(税別)加算されるようです。

この決済手数料を支払う以上に、ポイントが付くのであれば、ちょっとお得なのかもしれませんね。

このクレジットカード納付は,国税庁長官が指定した民間の納付受託者(クレジットカード会社)が,納税者からの委託を受けて,立替払いによって国に納付する仕組みとなっています。

すなわち,納付受託者は貸倒リスクを負う一方で,納税者は納付繰延べといった利益を得ることとなります。こうしたリスク及び納税者の利益を踏まえ,決済手数料は納付受託者が決定しているものであるため, クレジットカード納付に当たっては,納税者が決済手数料を支払うこととなっています。

ちなみに,納付受託者から請求される金額は,税額に決済手数料を加えた合計額となるようです。
決済手数料が地方税と国税で異なるのは,上記の通り,納付受託者が自ら決定しているためで,国が決定しているわけではないそうです。また,決済手数料が税金と合わせて国の収入になることもないそうです。

私も試しに、クレジットカードで納付してみようかな。

酒井江吏香税理士事務所

お問い合わせ

 fca_logo

 会計ソフト「MFクラウド会計」