入居前のリフォームと住宅ローン控除 | 酒井江吏香税理士事務所

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入居前のリフォームと住宅ローン控除

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

所得税の住宅ローン控除は,中古住宅を取得し,“入居前”に行うリフォームの費用についても,要件を満たせば適用対象となります。

平成21年度税制改正で,住宅ローン控除制度が大幅拡充された際に、この増改築 の居住要件は,「居住の用に供する家屋」に見直され、住宅ローン控除は,新築住宅を取得した場合のみでなく,取得した住宅に一定の増改築等を行った場合も適用対象とされています。

 ちなみに,増改築等に係る住宅ローン控除について,増改築 の居住要件は設けられていませんが,増改築 の居住要件は設けられており、住宅ローン控除を適用できる場合について, 「その増改築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限る」とされています。

中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除について、こちら国税庁HPをご参考に。

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