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紹介者を介して契約や販売に結びついたとき

こんにちは、
税理士のさかいえりかです。

紹介者を介して契約や販売に結びついたとき、紹介料・情報提供料などの名目で報酬を支払うことがあります。

紹介料・情報提供料などは、法人として事業遂行上必要なものであれば当然に税務上の損金として認められるべきですが、 場合によっては税務上の交際費等と認定され、税負担が生じる可能性もあるため注意が必要です。

事前に、当事者間でこの情報提供等に関して個別に契約書を取り交わし、
情報提供等の内容をあらかじめ明らかにしたうえで、実際にその情報提供等を受け、
相当な対価を支払う。
どのくらいが相当か、というのはサービスの内容により個別に判断するしかありませんが、 その金額に設定したことについて、基準等を説明できるようにしておきましょう。

~~国税庁HPより~~
(情報提供料等と交際費等との区分)
  法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下「情報提供等」という。)を 行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して 情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、 その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、 その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
 

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