3つの「7月10日」期限!お忘れなく! | 酒井江吏香税理士事務所

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3つの「7月10日」期限!お忘れなく!

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

今年も早いもので半年が過ぎ、7月に突入ですね。
事業主の皆さま、7月初旬には、源泉所得税の特例納付や社会保険の年度更新などがありますので、忘れているものはないか、再度ご確認くださいませ。

★源泉所得税の納期の特例 納付期限(7/10)

1月~6月までに支払った給与等、報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、特例制度を受けている方の納期限が7月10日となっています。納付先は「税務署」です。

(参考)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、 給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

★算定基礎届等の提出 提出期間(7/3~7/10まで)

毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)の標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」の提出が必要となり、その提出期限が7月10日までとなっています。

この「算定基礎届」の提出により標準報酬月額が決定され、原則として1年間(9月から翌年8月まで)の納める保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となるものです。提出先は「日本年金機構」です。

★労働保険 年度更新 提出・納付期限(6/1~7/10まで)

労働保険の年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きです。 この申告・納付の手続きが7月10日までとなっています。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、その間すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に 支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。提出及び納付先は「都道府県労働局・労働基準監督署」です。

事業主の皆さま、手続き・納付はお早めに!

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