「高額特定資産を取得した場合の消費税の納税義務の免除の特例」 | 酒井江吏香税理士事務所

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「高額特定資産を取得した場合の消費税の納税義務の免除の特例」

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

消費税の納税義務の判定ですが、 近年、いろいろと改正が多く、不動産の売買などの取引が多い会社は、消費税の納税義務の判定には注意が必要です。

「高額特定資産を取得した場合の消費税の納税義務の免除の特例」というものがあります。

たとえば、賃貸用マンションを2,000万円(高額特定資産に該当)で購入し、その購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行った場合に、 その後3年間は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務は免除されず、 また簡易課税制度の適用も制限されることとなり、原則として、一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。

ただし、消費税の納税義務が免除されている課税期間及び簡易課税制度の適用を受けている課税期間中の高額特定資産の購入は、この規定の適用となりません。

では、高額特定資産とは?
一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産です。

また、調整対象固定資産とは?
棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、 鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。

この「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の適用の見直し」については、 「平成28年4月1日以後」に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。 ただし、経過措置として、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、適用されません。

取引金額が大きい会社は、消費税の納税義務の判定を誤らないように、ご注意ください!

酒井江吏香税理士事務所

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