不動産取得税の軽減及び徴収猶予 | 酒井江吏香税理士事務所

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不動産取得税の軽減及び徴収猶予

こんにちは、
税理士のさかいえりかです。

土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合には、不動産取得税がかかります。
ただし、相続により不動産を取得した場合などは非課税であったり、取得した不動産が住宅用家屋や、住宅用土地には、軽減及び徴収猶予があります。

たとえば、
土地を取得してから3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築される場合は、軽減及び徴収猶予の対象となります。
※特例適用住宅とは、住宅の床面積が50㎡(貸家共同住宅の場合は40m2)以上240㎡以下のものです。

この減額及び徴収猶予を受けるためには、
「特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書」に、
下記の書類などを添付して提出する必要があります。
・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・住宅が新築されることを証する書類(建築確認済証、工事請負契約書、建築予定建物の各階平面図など)
・取得した土地の譲渡(予定)を証する書類(土地の譲渡に係る売買契約書、領収書、買付証明書など)

詳細は、最寄りの府税事務所の不動産取得税課で確認することができます。
大阪府の場合は、こちらを参考に。

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