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ビットコイン(仮想通貨)収入と確定申告

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。 

 平成29年12月1日に,国税庁から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されました。
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じた利益は, 原則として雑所得に区分され,所得税の確定申告が必要となります。

仮想通貨によって利益が生じる場合とは,
①仮想通貨を売却した場合
②仮想通貨を他の仮想通貨とトレードした場合
③仮想通貨を円に換算した場合
④仮想通貨を使って商品を購入した場合(商品価額-仮想通貨の取取価額)などです。

基本的には自分の手元から仮想通貨が離れた時点で生じた一定額以上の所得については申告しなければなりませんが, 仮想通貨を保有しているだけの場合は,たとえ取得した時点と比べて含み益が出ていたとしても申告の必要はありません。

売却等により利益が出た方の確定申告ですが、たとえば、 サラリーマンの方が給与所得以外に,仮想通貨の収入による雑所得が20万円を超える場合は, 確定申告書の「所得金額」の欄の「(雑)」に,仮想通貨の売却等によって得た所得を記載して提出することとなります。

なお,雑所得については,取引内容等を証明するような書類の添付は必要ありませんが、 正しく申告することはもちろん,あとで税務署等から指摘を受けた際にきちんと証明できるように, 仮想通貨の入出金明細書や取引履歴等が分かるものをお手元に準備・保管しておくことをおすすめします。

ただし,医療費控除等の適用を受ける場合や,ふるさと納税等で確定申告が必要な場合は、 たとえ仮想通貨による雑所得が20万円を下回っていても,すべての所得を申告する必要があるため注意が必要です。

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