育児・介護休業法が改正されます! | 酒井江吏香税理士事務所

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育児・介護休業法が改正されます!

こんにちは。

税理士のさかいえりかです。

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育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日から施行されます。

雇用保険に加入している従業員(パートでも)から育児・介護のために休暇がほしいと申し出があった場合、休暇を与えることが義務付けられています。
今回の法改正で、従業員がより休暇を取得しやすいように制度が緩和されました。

実際に申し出がないと関係ないように思える法律ですが、従業員から申し出があったときにトラブルにならないよう概要くらいは理解しておくことをお勧めします。 
特に、入社1年未満の従業員の申し出は拒否できる等、「適用除外」のルールを規定するためには、育児・介護休業規程を作成しなければできません。

社内の【育児・介護休業規程】の作成・改定をご検討の方は、弊事務所で提携しています社会保険労務士をご紹介させて頂きますので、お問合せください。

育児・介護休業法の改正の詳細はこちらからご確認ください。

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