中小企業・小規模事業者の資金繰りを中小企業庁が支援 | 酒井江吏香税理士事務所

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中小企業・小規模事業者の資金繰りを中小企業庁が支援

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

 

中小企業庁では、年末にかけて資金需要が増加する中小企業・小規模事業者に対して、「平成28年度第2次補正予算」に基づいて拡充・創設した政策金融および信用保証によって、資金繰りを支援しているようです。

利用可能な制度については以下のとおりです。

 1. 政府系金融機関による資金繰り支援
経営環境が悪化している中でも雇用の維持・増加、経営改善に取り組む事業者、また生産性向上に取り組む事業者の資金繰りを支援するため、日本政策金融公庫および商工組合中央金庫の融資制度を拡充・新設して資金繰りを支援

(1) 「セーフティネット貸付等」の拡充(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)
経営環境の変化により一時的に業況が悪化している中でも雇用の維持・増加または経営改善の計画を策定する事業者に対し、貸付金利を最大0.4%引下げて融資を行う。

(2) 「中小企業経営強化法関連融資」の創設(日本政策金融公庫)
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者に対する融資を行う。 このうち、設備投資に対する融資の貸付金利を0.9%引き下げる。

2. 信用保証協会による資金繰り支援(条件変更改善型借換保証の拡充)
事業者が、既に存在する保証付き融資を新たに借り換える際の保証を実施する。
さらに、借り換えにあたり、事業者が前向きな投資等のために新規資金を追加する場合には、据置期間を最大2年まで延長

上記については、平成28年10月19日より運用を開始されているようです。

 

詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご確認ください。

1. 政府系金融機関による資金繰り支援についてはこちらから 

2. 信用保証協会による資金繰り支援についてはこちらから

 

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