まだ間に合う個人事業主の節税!小規模企業共済制度 | 酒井江吏香税理士事務所

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まだ間に合う個人事業主の節税!小規模企業共済制度

こんにちは。

税理士のさかいえりかです。

小規模企業共済制度とは、
小規模の個人事業主や会社役員がリタイヤする際の退職金(この制度では共済金)として、第一線を退いたときの生活の安定等を図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。
掛金は月額1,000円~70,000円の範囲内で自由に設定が可能で、掛金の全額が所得控除の対象となり、毎年の節税にもなります。 さらに、将来、共済金を受け取る際にも節税効果があります。

共済金を一括で受け取ると、「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増え、この控除額を差し引いた額の1/2が課税所得となります。共済金を分割で受け取ると、「公的年金等の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。
また、もしもの時には、納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付も可能となっています。

加入資格は、一定の要件に該当する小規模企業者です。たとえば、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下となっています。
掛金の納付方法は、①毎月払い、②半年払い、③年払いのいずれかを選ぶことができ、預金口座振替となっています。
加入手続き方法は、「契約申込書」と「預金口座振替申出書」に、個人事業主であれば、所得税の確定申告書の控え(事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は開業届の控え)を一緒に、金融機関(代理店)の窓口で可能です。

今年利益が出ている個人事業主の方は、この12月中に申込、納付をすれば、確定申告の際に控除ができますので、今からでも節税が間に合いますよ。 一度検討されてみてはいかがでしょうか。

詳細はこちら中小機構のホームページをご覧ください。

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