雇用関係助成金情報「65歳超雇用推進助成金」 | 酒井江吏香税理士事務所

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雇用関係助成金情報「65歳超雇用推進助成金」

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

65歳超雇用推進助成金は、
高齢者の安定した雇用の確保のため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主が受給することができます。

受給のための主な要件は、
平成28年10月19日以降において、労働協約又は就業規則による、次の①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
①  65歳以上への定年引上げ
② 定年の定めの廃止
③ 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
 
受給額は、
① 65歳への定年の引上げ・・・100万円
② 66歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止・・・120万円 
③ 希望者全員を66歳から69歳までのいずれかの年齢まで雇用する継続雇用制度の導入・・・60万円
④ 希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入・・・80万
となっています。

会社の定年制度について、見直しを検討されてみてはいかがでしょうか。
助成金の申請をご希望の方は、弊社が提携しております社労士をご紹介させて頂きますので、お問合せください。
 
65歳超雇用推進助成金の詳細はこちらをご覧ください。

酒井江吏香税理士事務所

 

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