確定申告書の送付と発信主義
こんにちは。
税理士のさかいえりかです。
新年も明け1月もあっという間に過ぎ、そろそろ確定申告の準備に追われている方も多いのではないでしょうか。 現在では、確定申告書の提出方法は様々で,税務署に足を運ばなくても、国税庁のHPからeTaxを利用して電子申告、送付により税務署に提出することもできます。
ただひとつ、送付の場合に気をつけなければならないことは、基本的に「郵便物」又は「信書便物」として送付する必要がある点がです。
確定申告書を郵便又は信書便で送付する際に認められる発送方法には,定形郵便などのほか,レターパックなどがあります。 こうした方法により確定申告書を送付した場合には,通信日付印により表示された日,すなわち発信日が税務署への提出日と認められます。
これはいわゆる発信主義といわれるもので,発信主義では,仮に確定申告書が税務署に届いた日が提出期限後であったとしても,発信日が提出期限内であれば問題はありません。
例えば,平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告時期は,29年2月16日から3月15日までとなっていますが,3月15日に確定申告書が税務署に届いていなくても,3月15日に発送手続が完了していればよいことになります。
ちなみに,郵政民営化に伴う取扱いの変更で,平成19年10月1日以降,ゆうパック,ゆうメール等は信書便物として扱われなくなっています。 確定申告書の発送にあたっては,その発送方法が郵便又は信書便として扱われるのかどうか確認しておくことをおすすめします。
なお,郵便又は信書便で送付した場合は発信日,いわゆる「発信主義」が採用されますが,それ以外の方法で送付した場合には,提出日は税務署に到達した日とする,いわゆる「到達主義」が採用されます。 到達主義では,いくら期限内に送付手続が完了したとしても,税務署への到着が一日でも遅れれば期限後の提出となってしまうため,ご注意くださいね。
酒井江吏香税理士事務所