中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済) | 酒井江吏香税理士事務所

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中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、中小企業者の取引先事業者が倒産した場合に、自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸付けを行う共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的とされています。「取引先事業者に不測の事態が生じたときの資金手当」をするための制度です。

1. 加入条件
 引き続き1年以上事業を行っている一定の中小企業者の方が加入できます。
  
2. 掛金
 掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲で5,000円刻みで自由に選ぶことができ、掛金は800万円に達するまで積み立てることができます。
 税法上では納付した掛金について、個人事業の場合は事業所得の必要経費、会社等の法人の場合は損金に算入することができます。

3. 共済金の貸付け
 加入後6ヶ月以上経過し、かつ6ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、取引先事業者が倒産し、回収困難な売掛金債権等が発生したときなどに、積み立てた掛金総額の10倍または被害額のどちらか少ない額の範囲内で、最高8,000万円の貸付けを受けることができます。
  
4. 一時貸付金の貸付け
 臨時に事業資金を必要とする場合は、機構解約の場合に受け取れる解約手当金の95%の範囲内で、30万円以上の5万円単位で貸付けを受けられます。
  
5. 解約手当金
 共済契約の解約のときに12ヶ月分以上の掛金を納付している場合は、掛金の納付月数に応じて、掛金総額の75%~100%を解約手当金として受け取ることができます。
 
6. 取扱窓口
 中小機構の業務を取り扱っている委託団体(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会など)、または金融機関(銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、商工中金など)となります。
 
詳細については、こちら中小機構のHPをご覧ください。

  皆さんはもう確定申告は終わられましたか?
まだまだこれからだ、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
あと一週間、がんばって早く終わらせたいものですね。。。

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