中小企業等経営強化法の新様式による計画認定が3/15から開始 | 酒井江吏香税理士事務所

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中小企業等経営強化法の新様式による計画認定が3/15から開始

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

中小企業等経営強化法における経営力向上計画の新様式(経営力向上設備等の対象設備の拡充に対応したもの)
による認定が3月15日からスタートします。
 
対象設備は,生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2種類。
A類型は工業会等の証明書を入手した上で,
B類型は経済産業局による投資計画の確認を受けた上で、
「経営力向上計画」の申請を行う必要があるようです。

「経営力向上計画」の申請等のフローは, 基本的には 下記のとおりです。

【生産性向上設備(A類型)】
① 工業会等から証明書を入手
② 「経営力向上計画」の申請・認定
③ 設備の取得等

【収益力強化設備(B類型)】
① 税理士等による投資計画の事前確認
② 経済産業局による投資計画の確認
③ 「経営力向上計画」の申請・認定
④ 設備の取得等

 経済産業局による投資計画の確認と「経営力向上計画」の申請受付は3月15日から,
工業会等による証明書の発行業務は3月15日以降,準備が整った工業会等から順次スタート予定みたいです。

設備の取得前に申請・認定等が必要となるため,設備の取得等をご検討中の方はご注意を!

 

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