法人設立届出書等の手続簡素化 | 酒井江吏香税理士事務所

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法人設立届出書等の手続簡素化

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

平成29年度税制改正により、以下の手続の簡素化が図られることになりました。
 ・ 登記事項証明書の添付省略
 ・ 異動届出書等の提出先のワンストップ化

法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」等について平成29年4月1日以後、一定の対象届出書等への添付が不要となりました。

また、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、一定の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

詳しくは、国税庁HPをご覧くださいませ。
 
酒井江吏香税理士事務所

 

 

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