会社から受け取る対価は、「役員報酬」か「配当」か? | 酒井江吏香税理士事務所

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会社から受け取る対価は、「役員報酬」か「配当」か?

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

会社から受け取る対価は、「役員報酬」か「配当」か?

同族会社の社長さんは株主を兼ねている場合が多く、会社から対価を得る方法として, 「役員報酬」としてもらう方法、「配当」としてもらう方法、があります。

法人税法の規定に基づいて支給された役員報酬は、法人税法上損金算入(経費計上)が認められるのに対し、 配当は、税引き後の利益(もうけ)から支払われますので損金(経費計上)となりません。 つまり、会社の税金(法人税等)は、役員報酬を支給する方が少なくなります。

では、会社から対価をもらった社長個人の所得税は?

近年、所得税法の改正で、給与所得控除額の上限が設けられ、 平成29年分給与等の収入金額1,000万円超の場合、給与所得控除額は上限220万円となりました。
もし、役員報酬が1,000万円を超えているなど一定の場合には、配当として受け取って配当控除を適用した方が 社長個人の所得税は少なくなるかもしれませんね。

もちろん、法人税等の計算に与える影響、会社が配当を行うことにより株式評価に与える影響、その他いろいろと考慮しなければならないこともありますが、 社長個人の所得税の観点からは、配当の活用も一つの選択肢かもしれません。

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