従業員さんのための、慰安旅行や研修旅行
こんにちは。
税理士のさかいえりかです。
従業員さんのために、慰安旅行や研修旅行など、福利厚生の一環としておこなっておられる会社も多いかと思います。
慰安旅行や研修旅行を行った場合に、会社が負担した費用が、参加した人の「給与として課税」されるかどうかについてですが、 その旅行の内容や条件によって、総合的に勘案して判定されることとなります。
1 従業員レクリエーション旅行(慰安旅行)について
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員が受ける経済的利益の額が少額であれば、 現物給与として強いて課税しませんという「少額不追及の趣旨」を逸脱しないものであると認められ、 かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に「金銭を支給する」場合には、 参加者と不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の「給与の支給」があったものとされます。
また、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、 その旅行に係る費用は「給与、交際費」などとして適切に処理する必要があります。
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
2 研修旅行について
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
しかし、「直接必要でない場合」には、研修旅行の費用が「給与として課税」されます。
また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために、直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、 直接必要でない部分の費用は、参加する人の「給与として課税」されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりませんので、ご注意ください。
(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
酒井江吏香税理士事務所