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相続した空き家の特例とは?

こんにちは。
税理士のさかいえりかです。

平成28年度税制改正により、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。

★相続した空き家の特例とは?
亡くなられた方(被相続人)の居住用家屋と、その相続開始直前において、亡くなられた方の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地当等を相続により取得をした個人の方が、その相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の 適用が認められるという制度です。

★対象となる家屋・土地の要件とは?
①相続の開始の直前において、亡くなられた方の居住の用に供されていた家屋であること
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
③相続の開始の直前において、亡くなられた方以外に居住をしていた者がいなかったものであること
④譲渡価額が1億円を超えないこと
⑤譲渡した家屋または土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、事業の用に供されたことがないこと

★適用期間・手続きは?
平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われる譲渡について適用され、一定の書類を添付して確定申告を行うことが必要です。 また、この特例は、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算)との選択で適用を受けることができます。

参考:国税庁HP No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

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