相続税申告と「法定相続情報一覧図の写し」
こんにちは。
税理士のさかいえりかです。
平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以降に提出する相続税の申告書から、
「法定相続情報一覧図の写し」を添付することができるようになりました。
【改正の概要】
相続税の申告書には①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、
平成30年4月1日以降は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました。
(引き続き、①の処理も添付できます。)
① 「戸籍の謄本」で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの
② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」
(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)
注:被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の添付も必要です。
③ ①又は②をコピー機で複写したもの
「法定相続情報一覧図の写し」とは?
相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した
「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書のことで、
戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかと登記官が証明したものです。
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酒井江吏香税理士事務所