個人が不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
こんにちは。
税理士のさかいえりかです。
土地や建物などの不動産の貸付けによる所得は、不動産所得になります。
【不動産所得の計算】
不動産所得の金額は、「総収入金額-必要経費=不動産所得の金額 」です。
青色申告の承認を受けている場合は、その不動産所得の金額から一定の控除ができます。
総収入金額・必要経費となる主な内容は、下記のとおりです。
【不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定 】
不動産の貸付けが「事業」として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として「事業」として行われているものとして取り扱われます。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
【所得金額の計算上の相違点 】
その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが「事業」として行われている場合と、「それ以外」の場合の所得金額の計算上、いくつか相違点があり、主なものをまとまてみました。
酒井江吏香税理士事務所