固定資産税ゼロ!も可能 近々の設備投資はすぐに事前準備を !!
こんにちは。
税理士のさかいえりかです。
平成30年6月より導入される、「先端設備等導入計画の認定」を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合に、固定資産税の特例を受けることができます。
この新たな特例は,事前に、「先端設備等導入計画の認定」を受けた後に、設備を取得することが要件となっており、設備取得後でも計画認定が認められていた中小企業等経営強化法による固定資産税特例(既存特例)とは異なっていますので注意が必要です。
また、計画の認定申請を行う前には,認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による「事前確認」も必要となっています。
よって、近々、設備投資をご検討されている場合には、すぐに認定申請に向けた準備をスタートさせることをおすすめします。
弊事務所では、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として、「先端設備等導入計画の認定」申請のサポートをさせて頂いております。認定申請のご相談等、お気軽にお問合せください。
★新固定資産税特例の内容★
(対象者)
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
※大企業の子会社は除く
(対象設備)
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物付属設備(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効果を果たすものを除く
(特例措置)
固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2 に軽減
※市町村によって異なります
酒井江吏香税理士事務所