所得拡大税制 税額控除できます。 | 酒井江吏香税理士事務所

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所得拡大税制 税額控除できます。

こんにちは。

税理士のさかいえりかです。

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従業員への給与等の支給額を基準事業年度から一定割合以上増加させた場合、増加額の10%を法人税等から税額控除できます。

【対象となる方】

 適用要件を満たす、青色申告を行う全ての法人・個人事業主が所得拡大税制を利用することができます。(業種による制限はありません。)

【支援内容】

 基準事業年度から一定割合以上、雇用者給与等支給額(国内雇用者に対する給与等の支給額の総額)を増加させる等の要件を満たした場合、増加額の10%を法人税(個人の場合は所得税)から税額控除できます。(上限は法人税額の10%(中小企業者等は20%))

【ご利用方法】

 制度利用に際して、事前申請は必要ありません。確定申告の際、申告書に明細書を添付することにより適用ができます。

【適用要件】

 下記の3つの要件を全て満たす必要があります。

要件① 雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合以上増加していること。

要件② 適用年度の雇用者給与等支給額が前事業年度以上であること。

要件③ 平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること。

 

業種などの制限もなく、事前申請も不要であるため、確定申告の際に一度検討してはいかがでしょうか。

詳しくは、こちら国税庁HP 「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)」をご覧ください。

酒井江吏香税理士事務所

 

 

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